特定調停
特定調停とは、債権者と債務者の間に簡易裁判所の調停委員が入り、支払い方法や借金額等を決める形の債務整理方法で、利息制限法に従って債務を引き直します。債務者の側が特定調停を申し立てた後、裁判所が認めれば、特定調停が終了するまでの間、債権者側からの督促や請求が無くなります。
特定調停では、裁判所の調停委員が債権者と債務者の間に入って仲介し、債務額や返済期間等を交渉する形になりますので、債務者にとっては、債権者と直接交渉しないで済むメリットがあります。
債務の原因がギャンブルや浪費の場合でも、手続き可能です。
また、特定調停では官報に名前が掲載されないので、債務整理した事を第三者に知られる可能性が低くなります。
「自己破産」「個人再生」の手続きでは全債権者を対象にする必要があるのに対し、「特定調停」では特定の債権者に対してだけ手続き可能なのもメリットと言えます。
特定調停のデメリットとしては、以下のことが挙げられます。
- 特定調停の手続きをすると、ブラックリストに一定期間(大抵は 5~7年程)載ってしまいます。
- 調停をした上で支払い遅延が生じると、財産等の差し押さえの可能性が有ります。
- 過払い金が発生している場合、過払い金の回収は別に行う必要があります。