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債務整理の種類

債務整理の方法として、以下の 4種類があります。

  • 任意整理
  • 特定調停
  • 個人再生
  • 自己破産

任意整理

任意整理とは、裁判所を介さず、債権者と債務者との間の交渉によって、債務の額と弁済方法について和解する事を言います。
債務者本人が交渉することも可能ですが、通常、債務者側は、弁護士など、債務整理のプロに交渉や手続きなどを任せることになります。

特定調停

特定調停とは、債権者と債務者の間に簡易裁判所の調停委員が入り、支払い方法や借金額等を決める形の債務整理方法です。
特定調停では、利息制限法に従って債務を引き直し、3年程で完済出来る様なプランに変更することを目的としています。

個人再生

個人再生とは、民事再生法に基づいて行われる、個人債務者の民事再生手続きの事を言います。

一定期間(3年程)、一定額を支払うことで債務額の一部分を弁済し、その支払い期間が終わったら、残りの債務額の返済を免除してもらうという内容の制度です。

この方法が認められると、債務額は、「債務額の 1/5の金額」か「100万円」のどちらか多い方の金額に減額されます。
ただし、継続的に一定の収入が得られる見込みのある人でなければ、民事再生を利用することは出来ません。

なお、個人再生には、主に自営業者を対象とする小規模個人再生と、主にサラリーマンを対象とする給与所得者等再生の 2種類が有ります。

自己破産

自己破産とは、債務者自身が裁判所に破産手続開始の申立てを行い、破産手続開始決定を受けることを言います。

破産とは、債務者が経済的に破綻し、全財産を借金返済に充てても借金を全て返すことが出来ない状態を言います。
一般的に、債務者の収入に対して債務額が大きすぎて返済できず、他の債務整理の方法では問題が解決しない場合、破産という手段が取られることになります。