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任意整理

任意整理とは、債権者との話し合いによって債務整理しようとする方法です。

裁判所を通さないで手続きするので、他の債務整理方法に比べ、債務者側の負担が軽いというメリットがあります。
また、任意整理では官報に名前が掲載されないので、債務整理した事を第三者に知られる可能性が低くなります。

「自己破産」「個人再生」の手続きでは全債権者を対象にする必要があるのに対し、「任意整理」では特定の債権者に対してだけ手続き可能なのもメリットと言えます。

ただ、債権者が消費者金融、クレジット会社、銀行などの場合、債務者本人が任意整理をしようとしても、債権者が相手にしてくれないことも多いため、通常、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することになります。

でも、任意整理を司法書士や弁護士等に依頼すると、債権者側からの督促を一時的に止める事が出来るメリットがあります。

司法書士や弁護士等が仕事を引き受けると、各債権者側に受任通知が送付されるのですが、受任通知が債権者側へ送付された後で、債権者側が債務者に請求や督促などを直接行うことが法律で禁止されています。

つまり、受任通知を受け取り後、債権者側は、司法書士や弁護士等、債務者側の代理人と交渉することになるので、債務者側は精神的に楽になります。

任意整理のデメリットとしては、以下のことが挙げられます。

  • 任意整理の手続きをすると、ブラックリストに一定期間(大抵は 5年程)載ってしまいます。
  • 債権者によっては、任意整理で和解が成立しない場合が有ります。