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個人再生

個人再生とは、民事再生法に基づく民事再生手続で、債務者が債務額の一部分を一定期間内(通常、3年間程度)に支払う事を約束し、それを条件に残った債務全額が返済免除されると言うものです。

個人再生手続きを利用すると、債務額が、債務額の1/5の金額、100万円のどちらか多い金額の方に減額されます。
債務の原因がギャンブルや浪費の場合でも、手続き可能です。

また、個人再生の申立をすると、債権者側から債務者への督促や請求が無くなります。

個人再生には、小規模個人再生(主に自営業者が適用)、給与所得者再生(主にサラリーマンに適用)の 2種類があります。

個人再生は、自己破産に近い方法として考えられる事が多いのですが、自己破産との大きな違いは、一部分でも自分で返済する気持ちがあることを表明することと、財産を手元から手放さない様にする事です。

自己破産では、債務者は財産を処分することになります。
それに対し、個人再生では、保険を解約しなくてもいいですし、車も手放す必要はありません。住宅ローンが残っていたとしても、自宅を手放さなくて良いのです。

でも、個人再生は良いことばかりではありません。
個人再生の手続きは複雑で、債務整理の中で最も手間と時間がかかるとされています。
全債権者を対象に手続きする必要があり、一部の債権者に対してだけ債務整理できないのも不便です。

また、下記のデメリットもあります。

  • 特定調停の手続きをすると、ブラックリストに一定期間(大抵は 5~7年程)載ってしまい、その期間中は借金やローンが組めない事になります。
  • 申立をして認められると、そのことが官報に載るため、第三者に知られる可能性があります。