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自己破産

自己破産とは、債務者自身が裁判所に破産手続開始の申立てを行い、破産手続開始決定を受けることを言います。

一般的に、債務者の収入に対して債務額が大きすぎて返済できず、他の債務整理の方法では問題が解決しない場合、自己破産することになります。

破産手続開始の申立を行うには、個人で有る事、支払いが出来ない状況にある事、免責不許可事由の項目に該当しない事等、一定の条件を満たしていることが必要です。

自己破産のメリットは二つあります。

一つは、自己破産の申立を行うと、債権者側による債務者への督促や請求が無くなることです。
自己破産の手続きを司法書士や弁護士に依頼した場合、司法書士や弁護士が仕事を引き受けると、直ちに受任通知が各債権者へ送付され、督促や請求が無くなります。

督促や請求が無くなるので、債務者は精神的に楽になります。

もう一つは、自己破産手続きをして、免責されれば、債務額が全額免除になり以降の支払い義務が無くなることです。

他方、自己破産には、下記のデメリットもあります。

  • 自己破産の手続きをすると、ブラックリストに一定期間(大抵は 5~7年程)載ってしまい、その期間中は借金やローンが組めない事になります。
  • 申立をして認められると、そのことが官報と破産者名簿に載るため、第三者に知られる可能性があります。
  • マイホームや自動車等、原則として 20万円以上の価値ある財産については、処分されて、債権者側に分配されます。
  • 破産者が就いてはいけない職業があります。

なお、債務の理由がギャンブルや浪費の場合など、免責不許可事由に該当する場合、免責が認められない場合が有ります。