自己破産
自己破産とは、債務者自身が裁判所に破産手続開始の申立てを行い、破産手続開始決定を受けることを言います。一般的に、債務者の収入に対して債務額が大きすぎて返済できず、他の債務整理の方法では問題が解決しない場合、自己破産することになります。
破産手続開始の申立を行うには、個人で有る事、支払いが出来ない状況にある事、免責不許可事由の項目に該当しない事等、一定の条件を満たしていることが必要です。
自己破産のメリットは二つあります。
一つは、自己破産の申立を行うと、債権者側による債務者への督促や請求が無くなることです。
自己破産の手続きを司法書士や弁護士に依頼した場合、司法書士や弁護士が仕事を引き受けると、直ちに受任通知が各債権者へ送付され、督促や請求が無くなります。
督促や請求が無くなるので、債務者は精神的に楽になります。
もう一つは、自己破産手続きをして、免責されれば、債務額が全額免除になり以降の支払い義務が無くなることです。
他方、自己破産には、下記のデメリットもあります。
- 自己破産の手続きをすると、ブラックリストに一定期間(大抵は 5~7年程)載ってしまい、その期間中は借金やローンが組めない事になります。
- 申立をして認められると、そのことが官報と破産者名簿に載るため、第三者に知られる可能性があります。
- マイホームや自動車等、原則として 20万円以上の価値ある財産については、処分されて、債権者側に分配されます。
- 破産者が就いてはいけない職業があります。
なお、債務の理由がギャンブルや浪費の場合など、免責不許可事由に該当する場合、免責が認められない場合が有ります。