債務整理
キャッシングなどで借りたお金は返さなければならないものですが、返済すべき金額が大きくなり過ぎて、返すのが難しい状態になる人は珍しくありません。借金返済が苦しくなった場合、債務者の生活を建て直す上で有力な方法が債務整理です。
「債務整理」のページでは、債務整理についての基本的な事柄について書いていきます。
債務整理とは
債務整理とは、借金を返すのが難しくなった債務者の生活を建て直すための方法です。
借りたお金は返すのが当然ですが、リストラ等の事情で収入が少なくなり、返したくても返せない状況に陥る人は少なくありません。
そのような状況で、よく知られているのが自己破産という方法です。
自己破産は、大雑把に言えば、借金を返せないと宣言し、借金をチャラにしようとすることで、自己破産も債務整理の具体的な方法の一つです。
ただ、本来、債務整理は、多額の借金を抱えるようになった債務者に対し、これまでの生活の仕方を反省させ、今後の人生設計を建て直す機会を与える目的のものです。
自己破産が適切なケースもありますが、基本的には、一部でも債務者本人に借金を払わせるべきでしょう。
法人は別ですが、個人で債務整理をする場合、自己破産を含めて 4つの方法が有ります。
債務者の債務内容や収入等の条件を考慮し、どの債務整理方法を選択するのか検討する必要があります。
債務整理のメリット
債務というのは借金のことですので、「債務整理」は借金を整理するということです。
債務整理を行うことにより、元本や利息が返済免除になったり、返済するべき金額が大幅に減額されたりします。
これは、債務者にとっては大きなメリットです。
また、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して、債務整理の仕事を引き受けてもらえると、債権者との交渉窓口が司法書士や弁護士の方等に代わりますので、債権者が直接、取り立てに来る事が無くなります。
他に、過払い金の問題があります。
消費者金融では、利息制限法の上限を超えた金利設定での貸し出しが広く行われていた時期があり、債務者が払いすぎた利息の事を「過払い金」といいます。
人によっては、利息制限法に従って債務の額を計算し直すことで、債務の額が大きく減ったっり、逆にお金が戻ってくることもあります。
債務整理のデメリット
債務整理にはメリットがありますが、当然、デメリットもあります。
債権者の側から見て、債務整理は「借金の全額または一部の返済を逃れようとする行為」です。
「ブラックリストに載る」と言う言葉を聞いた事が有る方もいると思います。
信用情報機関と言うところには債務者の情報が集められているのですが、債務整理をすると、信用事故を起こした事実が登録されます。
つまり、債務者は信用がなくなった状態になります。
ブラックリストに載っている間は、クレジットカードの使用など、いわゆる借金関係のことが出来なくなります。
また、債務整理を行うことにより、弁護士等、公的資格の取得が制限されたり、会社役員への就任が制限されたりする場合があります。
そして、当然のことですが、債務整理の処理を司法書士や弁護士等に依頼した場合、報酬や必要経費を支払う必要があります。
債務者個人に関するデメリットはこれくらいですが、債務整理を行うことで、連帯保証人にも迷惑がかかる場合があります。
債権者が、残りの借金の返済を連帯保証人に求める可能性があるからです。
連帯人にも返済能力がなければ、連帯保証人も債務整理を行うことになるかもしれません。
債務整理の種類
債務整理の方法として、以下の 4種類があります。
- 任意整理
- 特定調停
- 個人再生
- 自己破産
任意整理
任意整理とは、裁判所を介さず、債権者と債務者との間の交渉によって、債務の額と弁済方法について和解する事を言います。債務者本人が交渉することも可能ですが、通常、債務者側は、弁護士など、債務整理のプロに交渉や手続きなどを任せることになります。
特定調停
特定調停とは、債権者と債務者の間に簡易裁判所の調停委員が入り、支払い方法や借金額等を決める形の債務整理方法です。特定調停では、利息制限法に従って債務を引き直し、3年程で完済出来る様なプランに変更することを目的としています。
個人再生
個人再生とは、民事再生法に基づいて行われる、個人債務者の民事再生手続きの事を言います。一定期間(3年程)、一定額を支払うことで債務額の一部分を弁済し、その支払い期間が終わったら、残りの債務額の返済を免除してもらうという内容の制度です。
この方法が認められると、債務額は、「債務額の 1/5の金額」か「100万円」のどちらか多い方の金額に減額されます。
ただし、継続的に一定の収入が得られる見込みのある人でなければ、民事再生を利用することは出来ません。
なお、個人再生には、主に自営業者を対象とする小規模個人再生と、主にサラリーマンを対象とする給与所得者等再生の 2種類が有ります。
自己破産
自己破産とは、債務者自身が裁判所に破産手続開始の申立てを行い、破産手続開始決定を受けることを言います。破産とは、債務者が経済的に破綻し、全財産を借金返済に充てても借金を全て返すことが出来ない状態を言います。
一般的に、債務者の収入に対して債務額が大きすぎて返済できず、他の債務整理の方法では問題が解決しない場合、破産という手段が取られることになります。
任意整理
任意整理とは、債権者との話し合いによって債務整理しようとする方法です。
裁判所を通さないで手続きするので、他の債務整理方法に比べ、債務者側の負担が軽いというメリットがあります。
また、任意整理では官報に名前が掲載されないので、債務整理した事を第三者に知られる可能性が低くなります。
「自己破産」「個人再生」の手続きでは全債権者を対象にする必要があるのに対し、「任意整理」では特定の債権者に対してだけ手続き可能なのもメリットと言えます。
ただ、債権者が消費者金融、クレジット会社、銀行などの場合、債務者本人が任意整理をしようとしても、債権者が相手にしてくれないことも多いため、通常、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することになります。
でも、任意整理を司法書士や弁護士等に依頼すると、債権者側からの督促を一時的に止める事が出来るメリットがあります。
司法書士や弁護士等が仕事を引き受けると、各債権者側に受任通知が送付されるのですが、受任通知が債権者側へ送付された後で、債権者側が債務者に請求や督促などを直接行うことが法律で禁止されています。
つまり、受任通知を受け取り後、債権者側は、司法書士や弁護士等、債務者側の代理人と交渉することになるので、債務者側は精神的に楽になります。
任意整理のデメリットとしては、以下のことが挙げられます。
- 任意整理の手続きをすると、ブラックリストに一定期間(大抵は 5年程)載ってしまいます。
- 債権者によっては、任意整理で和解が成立しない場合が有ります。
特定調停
特定調停とは、債権者と債務者の間に簡易裁判所の調停委員が入り、支払い方法や借金額等を決める形の債務整理方法で、利息制限法に従って債務を引き直します。
債務者の側が特定調停を申し立てた後、裁判所が認めれば、特定調停が終了するまでの間、債権者側からの督促や請求が無くなります。
特定調停では、裁判所の調停委員が債権者と債務者の間に入って仲介し、債務額や返済期間等を交渉する形になりますので、債務者にとっては、債権者と直接交渉しないで済むメリットがあります。
債務の原因がギャンブルや浪費の場合でも、手続き可能です。
また、特定調停では官報に名前が掲載されないので、債務整理した事を第三者に知られる可能性が低くなります。
「自己破産」「個人再生」の手続きでは全債権者を対象にする必要があるのに対し、「特定調停」では特定の債権者に対してだけ手続き可能なのもメリットと言えます。
特定調停のデメリットとしては、以下のことが挙げられます。
- 特定調停の手続きをすると、ブラックリストに一定期間(大抵は 5~7年程)載ってしまいます。
- 調停をした上で支払い遅延が生じると、財産等の差し押さえの可能性が有ります。
- 過払い金が発生している場合、過払い金の回収は別に行う必要があります。
個人再生
個人再生とは、民事再生法に基づく民事再生手続で、債務者が債務額の一部分を一定期間内(通常、3年間程度)に支払う事を約束し、それを条件に残った債務全額が返済免除されると言うものです。
個人再生手続きを利用すると、債務額が、債務額の1/5の金額、100万円のどちらか多い金額の方に減額されます。
債務の原因がギャンブルや浪費の場合でも、手続き可能です。
また、個人再生の申立をすると、債権者側から債務者への督促や請求が無くなります。
個人再生には、小規模個人再生(主に自営業者が適用)、給与所得者再生(主にサラリーマンに適用)の 2種類があります。
個人再生は、自己破産に近い方法として考えられる事が多いのですが、自己破産との大きな違いは、一部分でも自分で返済する気持ちがあることを表明することと、財産を手元から手放さない様にする事です。
自己破産では、債務者は財産を処分することになります。
それに対し、個人再生では、保険を解約しなくてもいいですし、車も手放す必要はありません。住宅ローンが残っていたとしても、自宅を手放さなくて良いのです。
でも、個人再生は良いことばかりではありません。
個人再生の手続きは複雑で、債務整理の中で最も手間と時間がかかるとされています。
全債権者を対象に手続きする必要があり、一部の債権者に対してだけ債務整理できないのも不便です。
また、下記のデメリットもあります。
- 特定調停の手続きをすると、ブラックリストに一定期間(大抵は 5~7年程)載ってしまい、その期間中は借金やローンが組めない事になります。
- 申立をして認められると、そのことが官報に載るため、第三者に知られる可能性があります。
自己破産
自己破産とは、債務者自身が裁判所に破産手続開始の申立てを行い、破産手続開始決定を受けることを言います。
一般的に、債務者の収入に対して債務額が大きすぎて返済できず、他の債務整理の方法では問題が解決しない場合、自己破産することになります。
破産手続開始の申立を行うには、個人で有る事、支払いが出来ない状況にある事、免責不許可事由の項目に該当しない事等、一定の条件を満たしていることが必要です。
自己破産のメリットは二つあります。
一つは、自己破産の申立を行うと、債権者側による債務者への督促や請求が無くなることです。
自己破産の手続きを司法書士や弁護士に依頼した場合、司法書士や弁護士が仕事を引き受けると、直ちに受任通知が各債権者へ送付され、督促や請求が無くなります。
督促や請求が無くなるので、債務者は精神的に楽になります。
もう一つは、自己破産手続きをして、免責されれば、債務額が全額免除になり以降の支払い義務が無くなることです。
他方、自己破産には、下記のデメリットもあります。
- 自己破産の手続きをすると、ブラックリストに一定期間(大抵は 5~7年程)載ってしまい、その期間中は借金やローンが組めない事になります。
- 申立をして認められると、そのことが官報と破産者名簿に載るため、第三者に知られる可能性があります。
- マイホームや自動車等、原則として 20万円以上の価値ある財産については、処分されて、債権者側に分配されます。
- 破産者が就いてはいけない職業があります。
なお、債務の理由がギャンブルや浪費の場合など、免責不許可事由に該当する場合、免責が認められない場合が有ります。