自己破産とは、債務を整理する手段の一つで、破産法の手続きによって破産申立をすることを言います。
その後、裁判所が免責許可の決定を行うと、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れます。
簡単な表現で言い換えると、借金がチャラになります。
ただし、破産に対する免責許可が確定した場合でも、破産法253条第1項に定められた事項についての請求権に影響はありませんので、税金や罰金などは払わなければなりません。
なお、自己破産をすると社会生活が不自由になる思い込んでいる人が少なからず存在しているようですが、破産したことが戸籍に記載されることはないですし、実際に生活が不自由になることは少ないようです。
ただ、破産者が就いてはいけない職業で生計を立てている人の場合、かなり生活が不自由になると思われます。
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